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もっと温泉法について具体的に記してみます。
1.温泉源で採取されるときの温度が25℃以上ある
自然湧出口もしくは掘削井戸で採取されたものという意味で、お風呂の湯口ということではありません。浴槽に到着するまでに40度以下のぬるい湯になっている場合でも、脱衣所に掲げている成分表には48度などと源泉温度を 記しているわけです。
2.溶存物質(ガス性のものを除く)の総量が1kg中に1000mg以上含まれる
とくに統計的な意味のある数字ではないらしいです。区切りのいい数だから単なる線引きで決められています。
3.右の表で規定する成分のうち、いずれか一つが規定量以上含まれる
温泉を医療目的の観点でみた場合に、こんなような成分が効いているのではないかという意味で定められたものです。温泉含有成分と医療効果の関係は現在でも未知なところが多く、これに載っていない(分析項目に入っていない)微量な成分が効いている可能性もあります。
以上の三つのうちどれかが該当すれば、温泉と規定されるわけです。
なぜ水温が25℃以上というかといえば、「年平均気温以上の温度をもつ地下水を温泉とする」という世界的な基準にそのまま従って、日本の平均気温を適用したものなのです。
欧米では温泉は美容や健康のために飲むものという概念が強いため、25度でいいのでしょうが、お風呂としてはちょっと低いですね。体温より低いと季節によっては入れないほど冷たいわけですから、個人的には「40度以上を温泉とする」に改定した方がいい気がします。が、沸かし直した冷鉱泉でもいい温泉はたくさんあるので、あまりこだわらなくてもいいのではないでしょうか。
では次に、じゃあナゼ温泉は熱かったり、いろいろな成分が溶解しているのか・・・?
といったお話しをしてみましょう。
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